法改正に伴って、ビジネス宣伝する方は、必ず自分のホームページや詳細に、
会社やご自分の
連絡先を表示しなくてはいけない
また、誇大広告は禁止
されるとのことです。
十分ご注意ください。

以下に、法改正の一部を掲載します。

法律名の改正

「訪問販売等に関する法律」を「特定商取引に関する法律」に改正

定義の改正

1)負担下限額の廃止(旧施行令第10条)
 特定負担の下限基準額(2万円以上)を撤廃
2)「条件」を「伴う」に改正(法第33条)
  「その者と特定負担をすることを条件とする」を「その者と特定負担を伴う」に改正

広告規制の強化

1)規制対象者の拡大(法第35条)
  広告規制の対象者を従来の「統括者」のみから「勧誘者」及び「連鎖販売業を行う者」にまで拡大
2)表示事項の追加(法第35条、施行規則第25条)
  広告に際して表示すべき事項を追加

法第35条に次の事項を追加

一)その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
  省令第25条に次の事項を追加
一)広告をする統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
ニ)統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、
  当該統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名

3)特定利益について広告する際に表示すべき計算方法に係る省令事項(施行規則第26条第2項)

  特定利益に関して広告をするときに表示しなければならない事項の追加
一)収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算方法の概要
ニ)特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
三)収受金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が
  ビジネス参加者の多数を占めていることを示す数値を表示するなど、その見込みについて正確に理解できるように、
  根拠又は説明を表示すること。

4)誇大広告等の禁止(施行規則第27条)

  連鎖販売業に係る次の事項について、著しく事実に相違する表示をし、実際のものよりも著しく優良・有利であると
  誤認させるような表示をして  はならない。

一)商品の性能、品質若しくは効能、役務の内容若しくは効果又は権利の内容若しくはその権利に係る役務の効果
ニ)商品の原産地若しくは製造地又は製造者名
三)当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四)連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五)商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者又は統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を
  行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
六)連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(クーリング・オフに関する事項を含む)

書面記載事項の改正

1)二項書面の「特定利益」に関する事項に関しての記載項目を規定(施行規則第30条)
イ)収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算方法
ロ)特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ)特定利益の支払時期及び方法、その他の特定利益の支払条件

指示の対象となる禁止行為の追加(施行規則第31条)

1)判断力不足に乗じての契約締結行為
2)契約書に虚偽の記載をさせる行為


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